税務ニュース2007年11月26日 無議決権株式を発行している場合の同族株主の判定を確認(2007年11月26日号・№236) 原則的評価、特例的評価(配当還元方式)の判定基準
無議決権株式を発行している場合の同族株主の判定を確認
原則的評価、特例的評価(配当還元方式)の判定基準
種類株式の評価については、今年3月9日付で資産評価企画官情報が公表されている。そのうち、1.配当優先の無議決権株式の評価(2)無議決権株式の評価では、(参考)として、「無議決権株式を発行している場合の同族株主の判定」を記載している。無議決権株式を評価する際は、この同族株主の判定により評価方式が決まるので、確認しておきたい。
種類株式50株を譲渡するケースでは 3月9日付資産評価企画官情報では、無議決権株式を発行している場合の同族株主の判定について、「持株割合ではなく議決権割合により行うことから、同族株主グループに属する株主であっても、中心的な同族株主以外の株主で議決権割合が5%未満の役員でない株主等は、無議決権株式の所有の多寡にかかわらず同族株主に該当しないこととなるので、その株主等が所有する株式は評価通達188-2により配当還元方式を適用して評価する」と記載している。この同族株主の判定および評価方法につき、以下の事例により確認する。
上記事例での、株主区分の判定および株式の評価方式は、Aの場合、議決権割合が100%であることから同族株主であり、議決権割合を5%以上取得しているので、評価方式は原則的評価方式となる。Bの場合、議決権割合は0だが、Bからみて2親等の血族であるAの議決権割合が100%であり、議決権の合計数が50%超であることから、Bは同族株主となる。また、Bからみて兄弟姉妹であるAの議決権割合が100%なので、Bは中心的な同族株主となり、評価方式は原則的評価方式となる。
Cは、4親等の血族であるAの議決権割合が100%なので同族株主となるが、CおよびCの配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族の議決権割合が0なので、中心的な同族株主に該当せず、Z社の役員でもないので評価方式は配当還元方式となる。
原則的評価、特例的評価(配当還元方式)の判定基準
種類株式の評価については、今年3月9日付で資産評価企画官情報が公表されている。そのうち、1.配当優先の無議決権株式の評価(2)無議決権株式の評価では、(参考)として、「無議決権株式を発行している場合の同族株主の判定」を記載している。無議決権株式を評価する際は、この同族株主の判定により評価方式が決まるので、確認しておきたい。
種類株式50株を譲渡するケースでは 3月9日付資産評価企画官情報では、無議決権株式を発行している場合の同族株主の判定について、「持株割合ではなく議決権割合により行うことから、同族株主グループに属する株主であっても、中心的な同族株主以外の株主で議決権割合が5%未満の役員でない株主等は、無議決権株式の所有の多寡にかかわらず同族株主に該当しないこととなるので、その株主等が所有する株式は評価通達188-2により配当還元方式を適用して評価する」と記載している。この同族株主の判定および評価方法につき、以下の事例により確認する。


上記事例での、株主区分の判定および株式の評価方式は、Aの場合、議決権割合が100%であることから同族株主であり、議決権割合を5%以上取得しているので、評価方式は原則的評価方式となる。Bの場合、議決権割合は0だが、Bからみて2親等の血族であるAの議決権割合が100%であり、議決権の合計数が50%超であることから、Bは同族株主となる。また、Bからみて兄弟姉妹であるAの議決権割合が100%なので、Bは中心的な同族株主となり、評価方式は原則的評価方式となる。
Cは、4親等の血族であるAの議決権割合が100%なので同族株主となるが、CおよびCの配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族の議決権割合が0なので、中心的な同族株主に該当せず、Z社の役員でもないので評価方式は配当還元方式となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.