税務ニュース2003年03月31日 退職給与引当金の益金算入に関する明細書様式が判明 会社取崩額と要取崩額の差額を申告調整へ
退職給与引当金の益金算入に関する明細書様式が判明
会社取崩額と要取崩額の差額を申告調整へ
法人税法施行規則の一部改正では、既存の別表様式にも所要の改正が行われた。平成15年3月31日以後終了する事業年度(平成15年3月期)から適用される退職給与引当金に関する経過措置については、「旧別表十一(三) 退職給与引当金の損金算入に関する明細書」が削除され、「新別表十一(三) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書」が加えられた。このほか、法改正に伴い、「別表十一(四) 特別修繕引当金の益金算入及び製品保証等引当金の損金算入に関する明細書」が改廃され、「別表八 受取配当等の益金不算入に関する明細書」に変更が加えられている。
退職給与引当金廃止の経過措置のあらまし
退職給与引当金制度は、平成15年3月31日以後終了する事業年度から廃止され、廃止前の退職給与引当金勘定の金額について、取崩方法が連結納税法附則第8条に下表のとおり規定されている。
取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度で益金の額に算入することとされている。
また、取崩金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が、期末退職給与の要支給額を超えるときは、その超える部分の金額を取り崩さなければならない。
以下の設例により、「新別表十一(三) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書」の記載方法を検討してみよう。
なお、当期繰入額がある場合の別表記載については現在照会中である。
設例
法人名 T&A株式会社 資本金8,000万円
事業年度 H14.4.1~H15.3.31
前期末(14.3.31)退職給与引当金勘定の金額 8,100,000円(繰入限度超過額0)
当期末在職使用人要支給額
31,000,000円
当期取崩額(退職による取崩額)
500,000円
要支給額基準による計算の有無
8,100,000円-810,000円=7,290,000円≦31,000,000円
∴要支給額基準計算は行わない。
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会社取崩額と要取崩額の差額を申告調整へ
法人税法施行規則の一部改正では、既存の別表様式にも所要の改正が行われた。平成15年3月31日以後終了する事業年度(平成15年3月期)から適用される退職給与引当金に関する経過措置については、「旧別表十一(三) 退職給与引当金の損金算入に関する明細書」が削除され、「新別表十一(三) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書」が加えられた。このほか、法改正に伴い、「別表十一(四) 特別修繕引当金の益金算入及び製品保証等引当金の損金算入に関する明細書」が改廃され、「別表八 受取配当等の益金不算入に関する明細書」に変更が加えられている。
退職給与引当金廃止の経過措置のあらまし
退職給与引当金制度は、平成15年3月31日以後終了する事業年度から廃止され、廃止前の退職給与引当金勘定の金額について、取崩方法が連結納税法附則第8条に下表のとおり規定されている。
取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度で益金の額に算入することとされている。
また、取崩金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が、期末退職給与の要支給額を超えるときは、その超える部分の金額を取り崩さなければならない。
以下の設例により、「新別表十一(三) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書」の記載方法を検討してみよう。
なお、当期繰入額がある場合の別表記載については現在照会中である。
設例
法人名 T&A株式会社 資本金8,000万円
事業年度 H14.4.1~H15.3.31
前期末(14.3.31)退職給与引当金勘定の金額 8,100,000円(繰入限度超過額0)
当期末在職使用人要支給額
31,000,000円
当期取崩額(退職による取崩額)
500,000円
要支給額基準による計算の有無
8,100,000円-810,000円=7,290,000円≦31,000,000円
∴要支給額基準計算は行わない。
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①資本の金額又は出資金額が1億円超の法人等 |
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②上記以外の法人及び協同組合等 | 10事業年度 | 改正時の退職給与引当金勘定の金額×12/120 (10事業年度目は退職給与引当金勘定の残額) |
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