税務ニュース2007年12月18日 国税庁、税理士に対する懲戒処分の考え方を示す 故意の脱税相談なら6月以上1年以内の税理士業務の停止
国税庁は12月13日、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(案)」を公表した。たとえば、税理士が脱税相談等をした場合、故意であれば6月以上1年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止とし、相当の注意を行ったものであれば、戒告または1年以内の税理士業務の停止とするとしている。1月17日まで意見募集を行っている。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190034&OBJCD=100410&GROUP=
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