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税務ニュース2003年03月31日 3月決算連結確定申告書の申告期限の延長の特例申請は、5月15日まで 連結親法人は、期限延長特例申請を怠るな!

3月決算連結確定申告書の申告期限の延長の特例申請は、5月15日まで
連結親法人は、期限延長特例申請を怠るな!


 平成15年3月期は、連結納税制度による申告が初めて行われる。連結親法人の連結確定申告書の申告期限は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内となる。連結確定申告書の提出期限を2月間延長することができる特例が設けられている(法人税法第81条の24)が、この申請は、申請しようとする連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出しなければならない。3月決算法人については、5月15日が特例の申請書の提出期限となる。

単体申告の延長特例とは別の申請が必要

 連結確定申告書の提出期限の延長の特例は、以下の3点で単体申告の場合と異なる取扱いとなっている。
①申請書の提出期限
  単体申告の場合には、確定申告書に係る事業年度終了の日(上記の例では、3月31日)だが、連結申告では、「連結事業年度終了の日の翌日から45日以内」となる。
②提出期限の延長期間
  単体申告の場合には、1月間の延長だが、連結申告では、2月間(7月31日まで)延長することができる。
③特例の申請理由
  単体申告の場合の理由(会計監査人の監査)のほか、連結申告では、連結子法人が多数に上ること等の理由が規定されている。
 連結納税の承認を受けた連結親法人には、単体法人として申告期限の延長の特例を利用してきた場合もあるだろう。しかし、連結親法人として申告期限の延長の特例の承認を受ける場合には、新たな申請手続きを必要とするので要注意だ。また、連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により連結所得金額等および法人税の額の計算を了することができない場合も、特例の申請理由となっており、申告書作成に時間を要すると認められる場合には、特例申請ができるとされている。

個別帰属額届出の提出期限は自動延長
 申告期限の延長が認められた場合には、延長された期間(その提出した日までの期間)について、利子税を納付する必要がある。なお、連結子法人が提出する、個別帰属額等を記載した書類の提出期限は、連結確定申告書の提出期限までとされているので、連結確定申告書の提出期限が延長された場合には、自動的に個別帰属額等を記載した書類の提出期限も延長される。
 連結納税制度の導入に伴い、申告期限の延長の特例の申請書が右ペ-ジのとおり改められることになった。

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