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税務ニュース2003年04月07日 国税庁が新しく連結納税基本通達を制定 DESによる取得株式の取得価額は時価とすることが明らかに

国税庁が新しく連結納税基本通達を制定
DESによる取得株式の取得価額は時価とすることが明らかに


 国税庁は3月31日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」、「連結納税基本通達の制定について(法令解釈通達)」、「租税特別措置法関係通達(連結納税編)の制定について(法令解釈通達)」の3本の通達を公表した。

時価評価資産の算定方法を例示
 新しく「連結納税基本通達」、「租税特別措置法関係通達(連結納税編)」が制定された。これらの通達は、原則として、連結法人が連結納税制度に係る申告を行うに際し、適用するものである。
 連結納税基本通達では、13-2-2(連結納税への加入に伴う時価評価資産にかかる時価の意義)が注目される。「課税上弊害がない限り」とはしているものの連結納税を開始する場合又は連結納税に加入する場合における時価評価資産の時価算定の方法が、①減価償却資産、②土地、③有価証券、④金銭債権、⑤繰延資産のそれぞれにつき例示された。また、連結納税を象徴する意味で注目されていた自己創設営業権の計上に関する取扱いは、明らかとなっていない。

DES・債券額面と取得株式の簿価(時価)の差額は損金に
 法人税基本通達の一部改正では、2-3-14(債権の現物出資により取得した株式の取得価額)の取扱いが注目される。子会社等に対して債権を有する法人が、合理的な再建計画等の定めるところにより、当該債権を現物出資することにより株式を取得した場合には、その取得した株式の取得価額は、令119条第1項第8号の規定に基づき、当該取得の時における価額となることを明らかにしたものである。なお、(注)において、子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれることを明らかにしている。
 取得価額を時価とする取扱いは、債権者における「時価振替型」という考え方であり、株式に振替えた時点で、債権の一部が消却される。子会社等に対する債権・合理的な債権計画の定めるところといった制約はあるものの、消却された部分の債権については債権放棄等(貸倒損失)として取扱われる。子会社等に対する債権・合理的な再建計画の定めるところでの債権放棄が寄付金の額に該当しないとする取扱いは、法基通9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付等)に明らかにされている。
 課税当局はこれまでDESへの対応を明らかにしてこなかった。 DESが行われる状況が多様(債権放棄の有無・貸倒引当金の有無・経営責任の多寡・再建可能性の多寡等)であったため、個別の状況を的確に判断したいとの意向があったためである。DESの課税上の取扱いが明らかにされたことで、DESを用いた手法が用いやすくなったといえるだろう。

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