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税務ニュース2002年11月26日 速報!!東京地裁民事3部「一時所得」認定で原告勝訴判決! ストックオプションの権利行使利益は就労の対価に該当せず

 東京地裁、横浜地裁、千葉地裁等で約50件が係属されているストック・オプション課税の取消等訴訟に対する初の司法判断が下された。
 東京地裁民事3部(藤山雅行裁判長)は、平成14年11月26日、海外親会社からストック・オプションが付与され、その権利行使時の利益に対する所得区分について「就労の対価性」を認めず、「給与所得」ではなく「一時所得」に該当するものとして、課税処分を取り消す原告勝訴の判決を下した(平成13年(行ウ)第44号、平成13年(行ウ)第212号、平成13年(行ウ)第197号)。
 判決理由では、権利行使利益の偶発性を、ストック・オプション付与時のオプション価格の論理を例に強調し、「就労の対価性」を否定している。
 行政側に厳しい判断が相次ぐ「東京地裁民事3部での判決」だけに今後の動向を見守る必要はあるだろう。


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