会計ニュース2008年02月05日 四半期決算短信の新様式・作成要領の試案が公表 東証、平成20年4月1日以後開始する第1四半期から適用
東京証券取引所は1月31日、四半期決算短信の新様式・作成要領(試案)を公表した。金融商品取引法上の四半期報告制度が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されるが、四半期報告書については、四半期末後45日以内の提出が義務付けられることになる。これを踏まえ、同取引所では、実務負担を考慮したうえ、四半期決算短信の新様式・作成要領の試案をまとめたもの。2月15日まで意見募集した後、3月を目途に公表する。新様式については、平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る第1四半期より適用される。
http://www.tse.or.jp/rules/kessan/quarter/q-yoryo/index.html
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