カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2003年04月21日 納税者混乱!連結法人となった旨の「届出書」で異なる自治体の対応 東京は「15日以内」、大阪は「10日以内」、埼玉は「不要」…

納税者混乱!連結法人となった旨の「届出書」で異なる自治体の対応
東京は「15日以内」、大阪は「10日以内」、埼玉は「不要」…


連結納税の導入に伴い、法人事業税・法人住民税においても、連結法人となったこと等について「承認届」等の提出を自治体から求められるケースがあるが、この「届出」に関する対応が自治体によって異なっており、混乱が広がっている。

条例で提出を要求
 法人税において連結納税の適用を受けていても、地方税法上、その旨を届け出ることは求められない。しかし、自治体により、条例を定めて届出を求めているところがある。
 例えば東京都では、条例第34条に基づき、都内に事務所等を有する法人が法人税の連結納税の承認を受けた時、連結完全支配関係等を有しなくなった時等には、「法人税にかかる連結納税の承認等の届出書」を都税事務所等に提出することを求めている。提出期限は、「連結法人となった日又は連結法人でなくなった日から15日以内」とされる。
 大阪府や愛知県も東京都と同様の対応をとってはいるものの、届出書の提出期限は、大阪府が「10日以内」、愛知県が「2か月以内」と異なっているので注意が必要だ。
 他の自治体は、例えば埼玉県が「提出は不要」神奈川が「任意」など、その対応はバラバラ。本誌が調査した主要自治体の対応は以下の一覧表の通りである。

提出しなくても罰則なし
 仮に届出書の提出期限を守らなくても罰則はない。例えば東京都では、「申告期限までに提出してくれれば」と話している。
 なお、愛知県のようにチラシを作成し、企業に届出書の提出を呼びかけている自治体もあるが、多くの自治体では、企業から問い合わせがあった場合にのみ届出書を送付するという対応をとっている。

 
提出の要否
提出期限
様式のHP掲載
東京都
15日以内
あり
大阪府
10日以内
あり
愛知県
2ヶ月以内
あり
神奈川県
任意
埼玉県
不要
千葉県
1ヶ月以内
6月の規則改正で新様式制定後(現在は任意様式)
北海道
10日以内
近々掲載
宮城県
1ヶ月以内
近々掲載
兵庫県
なし
あり
京都府
なし
なし
広島県
5日以内
なし
福岡県
15日以内
あり
香川県
なし
なし

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索