税務ニュース2003年04月21日 納税者混乱!連結法人となった旨の「届出書」で異なる自治体の対応 東京は「15日以内」、大阪は「10日以内」、埼玉は「不要」…
納税者混乱!連結法人となった旨の「届出書」で異なる自治体の対応
東京は「15日以内」、大阪は「10日以内」、埼玉は「不要」…
連結納税の導入に伴い、法人事業税・法人住民税においても、連結法人となったこと等について「承認届」等の提出を自治体から求められるケースがあるが、この「届出」に関する対応が自治体によって異なっており、混乱が広がっている。
条例で提出を要求
法人税において連結納税の適用を受けていても、地方税法上、その旨を届け出ることは求められない。しかし、自治体により、条例を定めて届出を求めているところがある。
例えば東京都では、条例第34条に基づき、都内に事務所等を有する法人が法人税の連結納税の承認を受けた時、連結完全支配関係等を有しなくなった時等には、「法人税にかかる連結納税の承認等の届出書」を都税事務所等に提出することを求めている。提出期限は、「連結法人となった日又は連結法人でなくなった日から15日以内」とされる。
大阪府や愛知県も東京都と同様の対応をとってはいるものの、届出書の提出期限は、大阪府が「10日以内」、愛知県が「2か月以内」と異なっているので注意が必要だ。
他の自治体は、例えば埼玉県が「提出は不要」神奈川が「任意」など、その対応はバラバラ。本誌が調査した主要自治体の対応は以下の一覧表の通りである。
提出しなくても罰則なし
仮に届出書の提出期限を守らなくても罰則はない。例えば東京都では、「申告期限までに提出してくれれば」と話している。
なお、愛知県のようにチラシを作成し、企業に届出書の提出を呼びかけている自治体もあるが、多くの自治体では、企業から問い合わせがあった場合にのみ届出書を送付するという対応をとっている。
東京は「15日以内」、大阪は「10日以内」、埼玉は「不要」…
連結納税の導入に伴い、法人事業税・法人住民税においても、連結法人となったこと等について「承認届」等の提出を自治体から求められるケースがあるが、この「届出」に関する対応が自治体によって異なっており、混乱が広がっている。
条例で提出を要求
法人税において連結納税の適用を受けていても、地方税法上、その旨を届け出ることは求められない。しかし、自治体により、条例を定めて届出を求めているところがある。
例えば東京都では、条例第34条に基づき、都内に事務所等を有する法人が法人税の連結納税の承認を受けた時、連結完全支配関係等を有しなくなった時等には、「法人税にかかる連結納税の承認等の届出書」を都税事務所等に提出することを求めている。提出期限は、「連結法人となった日又は連結法人でなくなった日から15日以内」とされる。
大阪府や愛知県も東京都と同様の対応をとってはいるものの、届出書の提出期限は、大阪府が「10日以内」、愛知県が「2か月以内」と異なっているので注意が必要だ。
他の自治体は、例えば埼玉県が「提出は不要」神奈川が「任意」など、その対応はバラバラ。本誌が調査した主要自治体の対応は以下の一覧表の通りである。
提出しなくても罰則なし
仮に届出書の提出期限を守らなくても罰則はない。例えば東京都では、「申告期限までに提出してくれれば」と話している。
なお、愛知県のようにチラシを作成し、企業に届出書の提出を呼びかけている自治体もあるが、多くの自治体では、企業から問い合わせがあった場合にのみ届出書を送付するという対応をとっている。
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東京都 | | | |
大阪府 | | | |
愛知県 | | | |
神奈川県 | | | |
埼玉県 | | | |
千葉県 | | | |
北海道 | | | |
宮城県 | | | |
兵庫県 | | | |
京都府 | | | |
広島県 | | | |
福岡県 | | | |
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