税務ニュース2003年04月21日 国税庁・産業再生法に基づく資産評価損も損金算入へ 経済産業省の照会に回答
国税庁は4月21日、産業再生法による債権放棄を含む計画が認定された場合の資産評価損を損金に算入できる旨を明らかにした。これは、経済産業省からの「産業活力再生特別措置法において債権放棄を含む計画が認定された場合の資産評価損の計上に係る税務上の取扱いについて」と題する照会に回答したもの。
産業再生法に基づく債権放棄計画は明記なし
現行の法人税法では、原則として資産の評価換えによる損失を損金に算入することは認めていない(法法第33条①)。しかし、会社更生法若しくは金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更正手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があったことにより資産の評価換えをする必要が生じた場合などを限定列挙し、それらについては、その損失を損金の額に算入することができるとされている(法法33条②、法令68条)。また、法人税基本通達9-1-5(2)、9-1-16において、民事再生法に基づく再生手続開始の決定も同様に棚卸資産及び固定資産の評価損の計上を認めている。ただ、産業再生法に基づく債権放棄を含む計画については、通達等に明記されておらず、評価損の計上ができなかったのが現状であった。
認定計画により評価損計上の恣意性を排除
経済産業省では、改正産業再生法における債権放棄を含む計画は、①認定の申請に当たって、事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る専門家による調査報告書の添付を求めている、②再建放棄について債権者との間で合意した日以後1月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及びその一定の日を含む事業年度の開始の日からその一定の日までの損益計算書を債権放棄合意日以後4月以内に主務大臣に提出する、③債権放棄を含む計画の報告は、半期毎に公認会計士又は監査法人の監査を受けた貸借対照表及び損益計算書の添付を求めている-ことから、制度上、評価損計上の任意性を排除していると指摘。加えて、貸借対照表等を提出しない者などに対しては、罰則規定が適用されるとともに、認定を取り消すこともありうるとしている。
これを受け、国税庁では、産業再生法において債権放棄を含む計画が認定されたことにより、棚卸資産及び固定資産の評価換えをする必要が生じた場合には、民事再生法の規定による再生手続開始の決定の場合と同様に、資産評価損の計上を認める旨の回答をしたものである。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1664/01.htm
産業再生法に基づく債権放棄計画は明記なし
現行の法人税法では、原則として資産の評価換えによる損失を損金に算入することは認めていない(法法第33条①)。しかし、会社更生法若しくは金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更正手続開始の決定又は商法の規定による整理開始の命令があったことにより資産の評価換えをする必要が生じた場合などを限定列挙し、それらについては、その損失を損金の額に算入することができるとされている(法法33条②、法令68条)。また、法人税基本通達9-1-5(2)、9-1-16において、民事再生法に基づく再生手続開始の決定も同様に棚卸資産及び固定資産の評価損の計上を認めている。ただ、産業再生法に基づく債権放棄を含む計画については、通達等に明記されておらず、評価損の計上ができなかったのが現状であった。
認定計画により評価損計上の恣意性を排除
経済産業省では、改正産業再生法における債権放棄を含む計画は、①認定の申請に当たって、事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る専門家による調査報告書の添付を求めている、②再建放棄について債権者との間で合意した日以後1月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及びその一定の日を含む事業年度の開始の日からその一定の日までの損益計算書を債権放棄合意日以後4月以内に主務大臣に提出する、③債権放棄を含む計画の報告は、半期毎に公認会計士又は監査法人の監査を受けた貸借対照表及び損益計算書の添付を求めている-ことから、制度上、評価損計上の任意性を排除していると指摘。加えて、貸借対照表等を提出しない者などに対しては、罰則規定が適用されるとともに、認定を取り消すこともありうるとしている。
これを受け、国税庁では、産業再生法において債権放棄を含む計画が認定されたことにより、棚卸資産及び固定資産の評価換えをする必要が生じた場合には、民事再生法の規定による再生手続開始の決定の場合と同様に、資産評価損の計上を認める旨の回答をしたものである。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1664/01.htm
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