税務ニュース2008年06月09日 役員給与の一部を原価算入、取得価額の減額認容の可能性も(2008年6月9日号・№261) 特殊支配同族会社課税で措通61の4(2)-7準用は無理だが…
役員給与の一部を原価算入、取得価額の減額認容の可能性も
特殊支配同族会社課税で措通61の4(2)-7準用は無理だが…
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入額の計算では、業務主宰役員に対する給与の一部を棚卸資産として資産計上した場合、当該計上額(原価算入額)に対応する損金不算入額が二重課税になるという問題が生じると考えられる。このケースにおいては、交際費の損金不算入額の計算に係る措置法通達61の4(2)-7の準用はできないが、当局の取扱いによっては棚卸資産の取得価額の減算が認められる可能性もあるようだ。
役員給与の一部を棚卸資産として計上 特殊支配同族会社(代表取締役Aの一人法人)の業務主宰役員給与の一部が棚卸資産として資産計上されるケースとしては、代表取締役Aが工事作業に従事し、X年3月期決算にあたって、Aが従事していた工事に未成工事が生じた場合等が考えられる。このケースで、Aに対する役員給与(たとえば定期同額給与100万円)のうち、未成工事に従事した期間に係る金額(たとえば20万円)を未成工事支出金(棚卸資産)に含めて資産計上した場合については、Aに対する役員給与のうち棚卸資産として計上した金額(以下、原価算入額)は、損金の額に算入されていない。
しかし、法法35条の規定では当該事業年度の支給額を基礎として損金不算入額を計算することになるので、Aに対する役員給与のうち原価算入額に対応する損金不算入額が二重課税になるという問題が生じると考えられる。
計算方法には2通りの考え方が この問題においては、交際費等の損金不算入額の計算に際して認められている措通61の4(2)-7(原価に算入された交際費等の調整)を準用し、法法35条の規定による損金不算入額がある場合、原価算入額のうち損金不算入から成る部分の金額を限度として、確定申告書において棚卸資産の取得価額の減額が認められるのではないかと考えることもできよう。
しかし、当局は、措通61の4(2)-7は交際費等の損金不算入額の計算に関する規定であり、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入額の算出で当該通達を準用することはできないとしている。
一方で、特殊支配同族会社に係る損金不算入額の計算では、①支給額100万円をベースとして計算するケース、②20万円を認容(別表4で減算、別表5でマイナス)し、支給額100万円をベースとして計算するケースの双方が考えられるとしており、仮に当局において、後者の取扱いがなされた場合には、原価算入額のうち損金不算入から成る部分の金額を限度として、棚卸資産の取得価額の減額が認められることになる。
特殊支配同族会社課税で措通61の4(2)-7準用は無理だが…
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入額の計算では、業務主宰役員に対する給与の一部を棚卸資産として資産計上した場合、当該計上額(原価算入額)に対応する損金不算入額が二重課税になるという問題が生じると考えられる。このケースにおいては、交際費の損金不算入額の計算に係る措置法通達61の4(2)-7の準用はできないが、当局の取扱いによっては棚卸資産の取得価額の減算が認められる可能性もあるようだ。
役員給与の一部を棚卸資産として計上 特殊支配同族会社(代表取締役Aの一人法人)の業務主宰役員給与の一部が棚卸資産として資産計上されるケースとしては、代表取締役Aが工事作業に従事し、X年3月期決算にあたって、Aが従事していた工事に未成工事が生じた場合等が考えられる。このケースで、Aに対する役員給与(たとえば定期同額給与100万円)のうち、未成工事に従事した期間に係る金額(たとえば20万円)を未成工事支出金(棚卸資産)に含めて資産計上した場合については、Aに対する役員給与のうち棚卸資産として計上した金額(以下、原価算入額)は、損金の額に算入されていない。
しかし、法法35条の規定では当該事業年度の支給額を基礎として損金不算入額を計算することになるので、Aに対する役員給与のうち原価算入額に対応する損金不算入額が二重課税になるという問題が生じると考えられる。
計算方法には2通りの考え方が この問題においては、交際費等の損金不算入額の計算に際して認められている措通61の4(2)-7(原価に算入された交際費等の調整)を準用し、法法35条の規定による損金不算入額がある場合、原価算入額のうち損金不算入から成る部分の金額を限度として、確定申告書において棚卸資産の取得価額の減額が認められるのではないかと考えることもできよう。
しかし、当局は、措通61の4(2)-7は交際費等の損金不算入額の計算に関する規定であり、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入額の算出で当該通達を準用することはできないとしている。
一方で、特殊支配同族会社に係る損金不算入額の計算では、①支給額100万円をベースとして計算するケース、②20万円を認容(別表4で減算、別表5でマイナス)し、支給額100万円をベースとして計算するケースの双方が考えられるとしており、仮に当局において、後者の取扱いがなされた場合には、原価算入額のうち損金不算入から成る部分の金額を限度として、棚卸資産の取得価額の減額が認められることになる。
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