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会計ニュース2003年04月25日 6月からサムライ電子CPの発行登録制度等を整備 金融庁・証取法施行令の一部改正案を公表

 金融庁は4月25日、証券取引法施行令の一部を改正する政令案を公表した。外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって振替制度の対象となる権利(振替外債)のうち、わが国の内国法人が発行する短期社債等(国内電子CP)と同様の要件を満たすもの(いわゆるサムライ電子CP)について、国内電子CPと同様の発行環境等を整備するためのもの。国内電子CPと同様の発行登録制度を整備するとともに、少人数向け勧誘に係る告知制度の適用除外対象とする等所要の改正が行われる。
 また、政令改正を受け、サムライ電子CPの要件(円建て発行、各振替外債の金額が1億円を下回らないことなど)を定めるため、企業内容等の開示に関する内閣府令等が改正される。
 なお、5月8日まで意見募集を行った後、平成15年6月1日から施行する予定だ。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20030425-1.html

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