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税務ニュース2003年05月02日 国税庁・租税条約に基づく情報交換手続を一部改正 相手国から情報提供の要請があった場合の質問検査権関連の改正

 国税庁は4月7日付で、「租税条約に基づく相手国との情報交換手続について(事務運営指針)」を一部改正した。これは、平成15年度税制改正により租税条約実施特例法の一部が改正に伴い創設された「相手国から情報提供の要請があった場合の質問検査権」に関する事務手続の整備を行ったもの。

詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/sonota/1675/01.htm
 

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