税務ニュース2008年07月25日 国税庁、長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係を明らかに 被保険者の世帯主が口座振替する場合は世帯主が社会保険料控除可
国税庁は7月25日、長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等を明らかにした。平成20年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されているため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用される。
しかし、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替により保険料を支払うことができるようになる。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配偶者に社会保険料控除が適用されることになる。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm
しかし、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替により保険料を支払うことができるようになる。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配偶者に社会保険料控除が適用されることになる。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm
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