税務ニュース2003年05月12日 産業再生機構が関与して債権放棄した場合の税務上の取扱いを公表 債権放棄による損失は税務上損金算入が可能
産業再生機構は5月12日、産業再生機構が関与して債権放棄が行われた場合の税務処理を明らかにした。同取扱いは国税庁に照会していたもの。
それによると、事業再生計画により金融機関等が債権放棄を行った場合には、原則として、法人税基本通達9-4-2に定める合理的な再建計画に基づく債権放棄に該当し、当該債権放棄による損失は税務上損金に算入できる。また、事業再生計画により債務免除益を受けた場合には、原則として、法人税基本通達12-3-1(3)に該当し、債務免除益の範囲内での過去の欠損金の損金算入が認められることになる。
http://www8.cao.go.jp/sangyo/qa/qa3.pdf
それによると、事業再生計画により金融機関等が債権放棄を行った場合には、原則として、法人税基本通達9-4-2に定める合理的な再建計画に基づく債権放棄に該当し、当該債権放棄による損失は税務上損金に算入できる。また、事業再生計画により債務免除益を受けた場合には、原則として、法人税基本通達12-3-1(3)に該当し、債務免除益の範囲内での過去の欠損金の損金算入が認められることになる。
http://www8.cao.go.jp/sangyo/qa/qa3.pdf
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