会計ニュース2002年11月25日 リース業界が反対意見を表明!(2002.11.25 プレ創刊第1号) 所有権移転外ファイナンス・リースの見直しに暗雲
現在、企業会計基準委員会(ASB)のリース会計専門委員会では、リース会計基準の見直しに着手しているが、最大の論点は所有権移転外ファイナンス・リースにおける賃貸借処理を認めるかどうかという点。リース会計専門委員会では、所有権移転外ファイナンス・リースの賃貸借処理を認めないことを前提に見直し作業に入っているが、リース業界からの強い反対意見を受け、作業が難航している状況だ。企業会計基準委員会においても、リース会計基準の見直しは実務に大きな影響を与えることから、所有権移転外ファイナンス・リースの賃貸借処理を認めるかどうかの判断については企業会計基準委員会でも検討すべきであるとの意見が寄せられている。このため、今後はリース会計専門委員会と企業会計基準委員会との合同会議を行う予定だ。
ほとんどの企業が例外処理を採用
現行のリース会計基準によれば、ファイナンス・リースのうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外の取引については、注記することを要件に賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うという例外処理を認めている。この会計処理は日本特有のものであるが、実務の上ではほとんどの企業がこの方法を採用している。今回のリース会計基準の見直しは、諸外国では認められていない所有権移転外ファイナンス・リースを禁止することにより、国際的な調和化を図るという観点から主として行われるもの。
申告調整や保険料納付などの事務負担が増大
しかしながら、リース業界では、単純に国際的な調和の観点から所有権移転外ファイナンス・リースを認めないこととすることは問題があるとし、この考え方に真っ向から対立している。
リース業界では、平成5年に作成された現行のリース会計基準は、確定決算主義のもとで、現行の税務上の取扱いを変更しないことを前提に、国際会計基準等との調和をいかに図るかという検討をした結果、所有権移転外ファイナンス・リースを会計上も賃貸借処理を認めるに至った経緯があることを主張。特に税務上の取扱いについて、賃貸借処理を禁止した場合には、税務上の帳簿ではリース料として計上する場合、リース料を会計で採用した「減価償却費」や「金利等」といった項目に変えて申告調整することになる。このため、従来であれば、月額均等のリース料を経費として処理し、税務上の損金処理できたものができなくなる他、固定資産税や保険料の納付などの事務処理が大幅に増えると懸念を表明している。
ひとくち解説―リース会計基準―
リース会計基準は、平成5年に企業会計審議会において「リース取引に係る会計基準に関する意見書」が公表されている。意見書では、リース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分けている。ファイナンス・リースは、原則として売買取引に係る方法に準じて会計処理を行い、オペレーティング・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになっている。この取扱いは米国会計基準及び国際会計基準とほぼ同様の取扱いである。
しかし、日本の場合、ファイナンス・リースについては例外処理が認められている。ファイナンス・リース取引ののうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外の取引については、注記を要件に賃貸借処理取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを認めている。
ほとんどの企業が例外処理を採用
現行のリース会計基準によれば、ファイナンス・リースのうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外の取引については、注記することを要件に賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うという例外処理を認めている。この会計処理は日本特有のものであるが、実務の上ではほとんどの企業がこの方法を採用している。今回のリース会計基準の見直しは、諸外国では認められていない所有権移転外ファイナンス・リースを禁止することにより、国際的な調和化を図るという観点から主として行われるもの。
申告調整や保険料納付などの事務負担が増大
しかしながら、リース業界では、単純に国際的な調和の観点から所有権移転外ファイナンス・リースを認めないこととすることは問題があるとし、この考え方に真っ向から対立している。
リース業界では、平成5年に作成された現行のリース会計基準は、確定決算主義のもとで、現行の税務上の取扱いを変更しないことを前提に、国際会計基準等との調和をいかに図るかという検討をした結果、所有権移転外ファイナンス・リースを会計上も賃貸借処理を認めるに至った経緯があることを主張。特に税務上の取扱いについて、賃貸借処理を禁止した場合には、税務上の帳簿ではリース料として計上する場合、リース料を会計で採用した「減価償却費」や「金利等」といった項目に変えて申告調整することになる。このため、従来であれば、月額均等のリース料を経費として処理し、税務上の損金処理できたものができなくなる他、固定資産税や保険料の納付などの事務処理が大幅に増えると懸念を表明している。
ひとくち解説―リース会計基準―
リース会計基準は、平成5年に企業会計審議会において「リース取引に係る会計基準に関する意見書」が公表されている。意見書では、リース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分けている。ファイナンス・リースは、原則として売買取引に係る方法に準じて会計処理を行い、オペレーティング・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになっている。この取扱いは米国会計基準及び国際会計基準とほぼ同様の取扱いである。
しかし、日本の場合、ファイナンス・リースについては例外処理が認められている。ファイナンス・リース取引ののうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外の取引については、注記を要件に賃貸借処理取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを認めている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.