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会計ニュース2003年05月16日 私募市場活性化のため適格機関投資家の範囲に非居住者を含める 金融庁・証取法2条の定義に関する内閣府令の一部を改正案公表

 金融庁は5月15日、「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」を公表した。これは、私募市場の活性化を図る観点から、私募市場への非居住者の参加を促進するため、「適格機関投資家」の範囲に非居住者を含めることとし、証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正するもの。
 金融庁では、5月28日まで意見募集を行った後、平成15年7月1日から施行する予定だ。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20030515-1.html

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