税務ニュース2008年10月27日 住宅金融支援機構が行う抵当権設定登記で文書回答(2008年10月27日号・№280) 登録免許税軽減措置の適用対象とならず
住宅金融支援機構が行う抵当権設定登記で文書回答
登録免許税軽減措置の適用対象とならず
東京国税局は、独立行政法人住宅金融支援機構が行う抵当権設定登記の登録免許税に係る事前照会に対して、当該登記は登録免許税の軽減措置の適用対象とならない旨の文書回答を行った。
独立行政法人住宅金融支援機構は事前照会において、同機構が行う抵当権設定登記に係る登録免許税の税率について、一定の手続により、措置法74条2号の規定(税率1000分の1)の適用があると考えるとしている。
これに対して東京国税局は、特定住宅融資保険契約は金融機関と住宅金融支援機構との間で締結した住宅融資保険法による保険契約であり、住宅融資契約に係る債務者は当該保険契約の当事者ではなく、住宅金融支援機構も住宅融資契約に係る債務についての保証人ではないことから、住宅金融支援機構が行う抵当権の設定の登記は、措置法74条2号に規定する要件に該当せず、当該規定の適用対象にならないと考えられると回答している。
登録免許税軽減措置の適用対象とならず
東京国税局は、独立行政法人住宅金融支援機構が行う抵当権設定登記の登録免許税に係る事前照会に対して、当該登記は登録免許税の軽減措置の適用対象とならない旨の文書回答を行った。
独立行政法人住宅金融支援機構は事前照会において、同機構が行う抵当権設定登記に係る登録免許税の税率について、一定の手続により、措置法74条2号の規定(税率1000分の1)の適用があると考えるとしている。
これに対して東京国税局は、特定住宅融資保険契約は金融機関と住宅金融支援機構との間で締結した住宅融資保険法による保険契約であり、住宅融資契約に係る債務者は当該保険契約の当事者ではなく、住宅金融支援機構も住宅融資契約に係る債務についての保証人ではないことから、住宅金融支援機構が行う抵当権の設定の登記は、措置法74条2号に規定する要件に該当せず、当該規定の適用対象にならないと考えられると回答している。
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