税務ニュース2008年10月27日 パキスタンとの新租税条約が11月9日から発効へ(2008年10月27日号・№280) 配当の限度税率は持ち株割合50%以上で5%
パキスタンとの新租税条約が11月9日から発効へ
配当の限度税率は持ち株割合50%以上で5%
パキスタンとの新しい租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」)が10月16日に公布された。およそ50年ぶりの全面改訂となる。配当に関する源泉地国の限度税率は、持株割合50%以上であれば5%とする。また、使用料や利子に関しては10%に定められている。
そのほか、事業利得の課税方式が総合主義から帰属方式に改められた。これにより、パキスタンの日本企業についての税負担が軽減されることになる。11月9日に発効される。
使用料や利子は10% パキスタンとの租税条約は1959年に発効して以来、約50年が経過しており、両国間の事業活動や事業活動の形態に合わなくなっている。このため、全面的な見直しを行うことにしたものだ。
新条約の概要を紹介すると、まず、配当に対する源泉地国の限度税率については、持株割合50%以上であれば5%、持株割合25%以上であれば7.5%、その他の場合は10%となる。使用料や利子に関しては10%、特定の政府機関が受け取る利子等は源泉地国免税とされている。
また、技術上の役務に対する料金の範囲が明確にされ、源泉地国の限度税率が10%とされた。
平成21年1月1日以後から適用 新条約は2008年11月9日に発効することとされたため、①源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税および事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から適用される。
配当の限度税率は持ち株割合50%以上で5%
パキスタンとの新しい租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」)が10月16日に公布された。およそ50年ぶりの全面改訂となる。配当に関する源泉地国の限度税率は、持株割合50%以上であれば5%とする。また、使用料や利子に関しては10%に定められている。
そのほか、事業利得の課税方式が総合主義から帰属方式に改められた。これにより、パキスタンの日本企業についての税負担が軽減されることになる。11月9日に発効される。
使用料や利子は10% パキスタンとの租税条約は1959年に発効して以来、約50年が経過しており、両国間の事業活動や事業活動の形態に合わなくなっている。このため、全面的な見直しを行うことにしたものだ。
新条約の概要を紹介すると、まず、配当に対する源泉地国の限度税率については、持株割合50%以上であれば5%、持株割合25%以上であれば7.5%、その他の場合は10%となる。使用料や利子に関しては10%、特定の政府機関が受け取る利子等は源泉地国免税とされている。
また、技術上の役務に対する料金の範囲が明確にされ、源泉地国の限度税率が10%とされた。
平成21年1月1日以後から適用 新条約は2008年11月9日に発効することとされたため、①源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税および事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から適用される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.