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会社法ニュース2008年11月18日 「インサイダー取引規制に関するQ&A」が公表 金融庁など、一定の自己株式取得で違反しない場合を例示

 金融庁および証券取引等監視委員会は11月18日、「インサイダー取引規制に関するQ&A」を公表した。インサイダー取引規制については、いわゆる「うっかりインサイダー」を巡り、要件の明確化や新たな適用除外措置を求める声がある。今回のQ&Aでは、上場会社が信託方式または投資一任方式により行う自己株式取得について、(1)信託契約等の締結・変更が当該上場会社により重要事実を知ることなく行われたものであり、(2)(ア)当該上場会社が契約締結後に注文に係る指示を行わない形の契約である場合、または、(イ)当該上場会社が契約締結後に注文に係る指示を行う場合であっても、指示を行う部署が重要事実から遮断され、かつ当該部署が重要事実を知っている者から独立して指示を行っているなど「その時点において重要事実に基づいて指示が行われていないと認められる場合」には、一般に、会社関係者が重要事実を知って売買等を行う場合に該当しないとされている。

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