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会計ニュース2008年12月08日 監査契約解除で監査人でなくなった場合は当局への申出制度の対象外(2008年12月8日号・№286) 会計士協会、法令違反等事実発見への対応に関するQ&Aを公表

監査契約解除で監査人でなくなった場合は当局への申出制度の対象外
会計士協会、法令違反等事実発見への対応に関するQ&Aを公表

本公認会計士協会は11月28日、法規委員会研究報告第9号「法令違反等事実発見への対応に関するQ&A」を公表した。平成19年の公認会計士法等の一部を改正する法律による金融商品取引法の一部改正で設けられた法令違反等事実発見時における監査人の当局への申出制度を適用するにあたっての留意点を12のQ&Aでまとめたものである。たとえば、監査契約の解除等により監査人でなくなった場合には、監査人の当局への申出制度の対象とはならないとしている。

内部統制監査は対象外も……  金融商品取引法の一部改正により、法令違反等事実発見時における監査人の当局への申出制度が創設され、平成20年4月1日以後開始する事業年度の監査から適用されている。今回のQ&Aの主だった内容をみると、まず、同制度の対象となるのは、金融商品取引法193条の2第1項の財務書類の監査となり、会社法に基づく監査や内部統制報告制度における監査は対象外となっている。ただし、内部統制監査で発見された事項が財務書類の適正性の確保に影響を及ぼし、法令違反等事実となる場合には対象となるとしている。なお、四半期報告制度における四半期レビューは同制度の対象となる。
 法令違反等事実とは、「法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実」であり(金商法193条の3第1項)、その解釈としては、仮に監査人や被監査会社において何らの対応も図られず、当該事実が放置された状態のまま当該財務書類が提出された場合に、重要な事項についての虚偽記載等が生じるような事実を指すものと解されている。

監査役が法令違反関与の場合は例外も  法令違反等事実があった場合、監査人が適切な措置をとるべき旨を通知する相手としては、監査役等となる。しかし、監査役事実が法令違反等事実に関与しており、監査役に通知をしても適切な措置を確保することが期待できない場合には、監査役等以外に通知することも考えられるとしている。
 また、監査契約の解除等により監査人でなくなった場合には、監査人の当局への申出制度の対象とはならない。このため、守秘義務も解除されないことになる。
 ただし、法令違反等事実が特定発行者の財務書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあり、その重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、監査人交代時の臨時報告書における交代理由等に対する監査人としての意見において、当該法令違反等事実を開示することも考えられるとしている。

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