税務ニュース2009年04月21日 国税庁の上場有価証券評価損QAの監査人によるチェックとは? 会計士協会、新たに追加的な手続を実施するものではない
日本公認会計士協会は4月20日、国税庁が4月3日に公表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」のQ2「監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準」に関する監査人の対応についての留意点を示した。
Q2にある「監査法人によるチェック」についてはは、監査人が、財務諸表監査の過程における繰延税金資産の計上金額や回収可能性、法人税等の計上金額等の検討において必要と認められる手続を実施する中で、異常な加算・減算項目等の有無を確認するといったものを想定しており、新たに追加的な手続を実施することや、財務諸表監査の枠外で新たな業務として手続を実施し、その結果について報告書を発行するというようなことを想定しているものではない旨を説明している。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1120.html
Q2にある「監査法人によるチェック」についてはは、監査人が、財務諸表監査の過程における繰延税金資産の計上金額や回収可能性、法人税等の計上金額等の検討において必要と認められる手続を実施する中で、異常な加算・減算項目等の有無を確認するといったものを想定しており、新たに追加的な手続を実施することや、財務諸表監査の枠外で新たな業務として手続を実施し、その結果について報告書を発行するというようなことを想定しているものではない旨を説明している。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1120.html
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