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会社法ニュース2009年06月08日 会計士協会がインセンティブのねじれの解消を法務大臣に要望(2009年6月8日号・№309) 監査役会に会計監査人の選任・監査報酬の決定権限を

会計士協会がインセンティブのねじれの解消を法務大臣に要望
監査役会に会計監査人の選任・監査報酬の決定権限を

本公認会計士協会の増田宏一会長は6月1日、森英介法務大臣にいわゆる「インセンティブのねじれ」の解消に向けた要望書「会計監査人の選任議案及び監査報酬の決定権を監査役等に付与する措置の検討等について」を提出した。

会計に関する知見を有する監査役の選任を  日本公認会計士協会は5月21日に「上場会社のコーポレート・ガバナンスとディスクロージャー制度のあり方に関する提言-上場会社の財務情報の信頼性向上のために-」を公表しているが(本誌308号参照)、今回の要望書はこの提言の主旨を取りまとめたものとなっている。
 具体的には、①会計監査人の選任・監査報酬の決定について、②監査役の機能の強化について、③有価証券報告書の財務諸表と計算書類の実質的一元化について、④金融商品取引法と会社法に基づく監査制度の一元化について要望を行っている。
 たとえば、①に関しては、監査役会が監査委員会と同様、株主総会に提案される会計監査人の選任議案の決定権を有するとともに、監査役会または監査委員会が会計監査人の監査報酬の決定権を有する仕組みについての検討をしてほしいと要望している。また、②では、少なくとも1名については、財務および会計に関する知見を有する監査役を選任すべき旨を求めている。

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