会社法ニュース2009年06月16日 MSCB等と同様の効果があれば会員規則を適用 日本証券業協会、アーバンコーポレイション転換社債契約で
日本証券業協会は6月10日、「会員におけるMSCB等の取扱いに関する規則」の一部改正案を公表した。平成20年7月のアーバンコーポレイション転換社債契約等を巡る事案を踏まえたもの。MSCB等の定義に該当しない場合でも、一定の要件を満たしMSCB等と同等な効果が生じる有価証券については、「会員におけるMSCB等の取扱いに関する規則」を適用することとし、不適切な資金調達スキームを幅広く排除するとしている。7月1日まで意見募集を行う。平成21年7月14日から施行し、同日以後、発行に係る取締役会決議または株主総会の特別決議が行われたMSCB等から適用される。
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/public/09061001.pdf
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