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会計ニュース2003年06月09日 適格機関投資家の範囲に非居住者含める内閣府令が公布 平成15年7月1日施行

 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府令第63号)が6月6日に公布された。私募市場への非居住者の参加を促進するため、「適格機関投資家」の範囲に非居住者が含められることになった。平成15年7月1日から施行される。

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