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税務ニュース2009年06月29日 会社法に基づく所在不明株主の株式を競売等した場合の課税関係が判明(2009年6月29日号・№312) 東京国税局、競売や市場売却した場合の代金は負債に計上

会社法に基づく所在不明株主の株式を競売等した場合の課税関係が判明
東京国税局、競売や市場売却した場合の代金は負債に計上

京国税局は6月16日付で「所在不明株主の株式が会社法第197条に基づき売却等された場合における当該株主及び株式会社の課税上の取扱いについて」と題する文書回答を公表した。たとえば、会社が競売や市場売却した場合の代金は預り金(負債)に計上する旨を明らかにしている。

会社法197条1項・3項に関する事前照会  東京国税局では、2月20日付で株式会社が会社法197条2項に基づき、所在不明株主の株式を市場売却した場合の個人である所在不明株主の課税関係を明らかにする文書回答を明らかにしているが(本誌298号参照)、今回の事前照会は、上場会社である株式会社が所在不明株主の株式を会社法197条1項ないし3項に基づき競売等や自社の株式の買取りを行った場合における個人および法人である所在不明株主の課税関係などを明らかにするものである。

競売の日の属する事業年度  東京国税局によると、たとえば、会社法197条1項に基づく競売の場合、個人である所在不明株主の株式の競売による所得は株式等に係る譲渡所得等、競売による株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、株式の引渡しがあった日である競売の日とされている。
 一方、法人である所在不明株主の株式の競売に係る譲渡利益額または譲渡損失額については、当該株式が競売された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額または損金の額に算入することになるとしている。

会社の経理処理は?  そのほか、株式会社の課税関係については、会社法197条1項または2項に基づく競売または市場売却の場合は、その競売等の代金の受入れの際には、その代金を預り金(負債)に計上し、その後、所在不明株主に対して当該代金を交付した場合には当該預り金を減少させる。その一方、債権等の消滅時効によって当該代金が当該株式会社に帰属した場合には、当該帰属した日の属する事業年度の雑収入に計上することになるとしている。
 また、会社法197条3項に基づく買取りの場合は、自社株式の買取りを行った時点で、当該株式会社の資本金等の額および利益積立金額を減少させる処理を行うと同時に買取代金を未払金に計上し、その後、所在不明株主に対して当該代金を交付した場合には当該未払金を減少させる。その一方、債権等の消滅時効によって当該代金が当該株式会社に帰属した場合には、当該帰属した日の属する事業年度の雑収入に計上するとしている。

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