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税務ニュース2009年07月14日 国外公社債等の利子等の源泉徴収不適用申告書関係で通達改正 国税庁、所得税基本通達などを一部改正

国税庁は7月8日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長などの改正に伴う所要の整備のほか、国外公社債等の利子等の源泉徴収不適用申告書に係る手続の簡素化に伴う取扱いの明確化を行っている。また、同日には、「租税特別措置法に係る所得税の取扱い(源泉所得税関係)について」の一部改正について(法令解釈通達)も公表されている。国外公社債等の利子等の源泉徴収不適用申告書の提出手続に関する通達が新設されている。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/090625/index.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/090625/index.htm

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