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税務ニュース2003年06月12日 IT投資促進税制の特別償却の付表様式が判明! 15年4月1日前終了事業年度取得分は、用紙を改めて記載

 平成15年度税制改正で創設されたIT投資促進税制を活用する場合の「情報通信機器等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の様式及び記載の仕方が国税庁のホームページ上で公表された(下記リンク参照)。
平成15年4月1日前事業年度の取得分の記載に工夫が
 IT投資促進税制では、平成15年4月1日以後終了する事業年度で特定情報通信機器等の特別償却ができることが規定(措法42条の11①)されているが、平成15年4月1日前に終了した事業年度の指定期間内に特定情報通信機器等を取得等した場合には、平成15年4月1日を含む事業年度で当該特定情報通信機器等の特別償却をすることができると規定(措法42条の11②)されている。
 第2項に規定された取得等の日の属する事業年度の翌事業年度で特別償却を計上するという取扱いを特別償却の付表上でどのように取り扱うかが注目されたが、第1項の適用分と第2項の適用分を用紙を改めて記載することで、適用要件がそれぞれ判定できるように工夫されている。
 第2項適用分(「特例対象機器等」)がある場合には、その旨(第2項の適用)を明記した付表を第1項適用分と用紙を改めて記載することになる。
 また、特別償却を行った特例対象機器等の平成15年4月1日以後終了する事業年度での改定普通償却限度額を計算する欄が設けられている。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1801/pdf/01.pdf

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