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税務ニュース2003年05月26日 「受配」、簡便法の負債利子計算は基準年度で再計算が必要 改正後の税法(特定利子控除の廃止)を基準年度にも適用

「受配」、簡便法の負債利子計算は基準年度で再計算が必要
改正後の税法(特定利子控除の廃止)を基準年度にも適用


まもまく平成15年3月期の法人税の確定申告期限だが、「受取配当等の益金不算入」の計算については、平成15年3月31日以後終了する事業年度から適用される改正税法の適用により、留意しなければならない点が目白押しだ。制度改正の内容・原則法による負債利子計算については、本誌No.019【5月19日号】の読者オンライン相談室で取り上げてきたが、基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合(簡便法による場合)でも、基準年度での負債利子の額の計算に改正税法を適用して計算し直すことが必要になっている。詳細は本号の読者オンライン相談室(14~16頁参照)に取り上げたが、その内容を見ることにしよう。

政令からは読み取りにくいが
 改正後の法人税法施行令22条3項の規定は、改正前の法人税法施行令22条4項の規定に株式等の区分の変更に伴う所要の改正が加えられている。しかし、簡便法による負債利子控除額の計算については、
当該事業年度の
負債利子の合計額
×
原則法によって計算した基準年度の負債利子控除額の合計額

基準年度の負債利子額の合計額

ということで、改正前の計算方法との違いが読み取れない。
 簡便法による負債利子額の計算方法が変更されたのではなく、計算要素となる「原則法によって計算した基準年度の負債利子控除額の合計額」の計算方法が変更されることになったのだ。
 特定利子・特定利子の元本である負債を控除しないで負債利子額を計算する改正後の規定が適用されることになる。
 基準年度における原則法による控除負債利子の計算では、当然に改正前の税法が適用されて計算が行われていた。特定利子額を除いた負債利子額と特定利子の元本である負債の額に相当する金額を減算した総資産の帳簿価額を用いて計算してきた。しかし、改正税法では、原則として特定利子を控除することができなくなった。そのために基準年度において特定利子を除かない負債利子と特定利子の元本である負債の額に相当する金額を減算しない総資産の帳簿価額を用いて基準年度の負債利子控除額を求め直さなければならないことになった。
 平成15年3月期において、簡便法により負債利子控除額を計算する場合には、基準年度となる平成11年3月期・平成12年3月期の申告書別表を見直しての再計算が必要になってくるというわけだ。
 原則法の計算方法が見直されたことから、制度のバランス上当然といえる内容でもあるが、法令から読み取りづらい内容であり、法人税申告書の作成では注意が必要だ。

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