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会社法ニュース2003年05月26日 中小企業庁・最低資本金規制の大幅引き下げなどを求める 中小企業政策の視点からの新しい会社法制のあり方をとりまとめ

中小企業庁・最低資本金規制の大幅引き下げなどを求める
中小企業政策の視点からの新しい会社法制のあり方をとりまとめ


中小企業庁の中小企業政策審議会・企業制度部会(部会長:小川英次中京大学学長)は5月13日、「中小企業政策の視点からの新しい会社法制のあり方について」と題する提言を公表した。法務省の法制審議会で検討が行われている会社法制の現代語化について、中小企業の視点からの商法改正の論点をまとめたもの。今後、法制審議会の会社法部会に商法改正の要望を行うとしている。
 今回の提言では、最低資本金規制の緩和や譲渡制限株式会社における取締役等の員数の緩和などが主な論点になっている。ただし、中小企業庁が要望する論点について、法務省が平成17年の通常国会に提出予定の商法改正に盛り込むかどうかは未知数だが、今後の改正動向には要注目である。

中小企業の現実に適した方向で
 現在、法務省の法制審議会では、会社法制の現代語化について検討を行っている。具体的には、現行の会社法制が、(1)現行商法は片仮名の文語体で標記されていること、(2)商法本体に株式会社、合名会社、合資会社についての規定が置かれ、有限会社については有限会社法、監査に関しては商法特例法があり、会社法制が複雑になっていることなどの理由から利用者にとって分かやすいものへと見直しを行うもの。
 今回の商法改正の見直しは、今後の会社法制の方向性を決定する大改正になることが予想されているため、中小企業庁では、中小企業の現実に適した方向で改正が行われるかチェックすることが必要であるとし、今回の提言をとりまとめたもの。

自己株式の買受けを期中でも可能とするよう求める
 主なものとしては、まず、最低資本金規制(株式会社1,000万円、有限会社300万円)を大幅に引き下げ又は廃止することを論点として挙げている。
 また、会社機関の関係では、譲渡制限株式会社について、①取締役の員数を1人でも可能、②取締役会と代表取締役の設置義務の任意化、③取締役全員の同意を要件に取締役会の書面決議、④監査役の設置義務の任意化などが挙げられている。
 株式・持分関係では、自己株式の取得について、定時総会だけでなく、期中の総会決議でもできるようにするとしている。これは、相続などが起こり、突発的に自己株式を買い受ける必要が生じても現行では認められていないことによるもの。また、譲渡制限会社において、定款により、譲渡以外の相続や合併の事由により譲渡制限株式を取得した場合には当該会社の承認を要することなどを挙げている。
 その他では、計算関係で、計算書類の公告義務の必要性を見直すことや合名・合資会社についても一人会社を認めることを求める内容などとなっている。

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