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税務ニュース2010年03月12日 個人が負担した税理士報酬・不動産鑑定料は譲渡費用に該当せず 関信局、土地の現物出資に関する事前照会に文書回答

 関東信越国税局は3月2日付で、「個人が所有する土地を法人に現物出資した際の費用を、契約により個人が負担した場合の当該費用の譲渡費用の該当性について」と題する文書回答を行った。
 事前照会は、A株式会社の増資に当たり、個人が所有する土地を現物出資した際、契約により当該個人が支払った、①土地の所有権移転登記に係る登録免許税、②土地の価額に係る税理士の証明に対する報酬(税理士報酬)、③土地の価額に係る不動産鑑定士の鑑定評価に対する報酬(不動産鑑定料)が、現物出資に係る譲渡所得の計算上、譲渡費用に該当するかを問うもの。
 関東信越国税局は、登録免許税について、個人が負担する登録免許税の全額が譲渡費用に該当するとした。他方、税理士報酬、不動産鑑定料については、現物出資を受けたA株式会社が税理士・不動産鑑定士に支払うべきものであり、たとえ契約に基づき個人が負担するものとされたとしても、譲渡費用には該当しないとしている。

http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/shiraberu/bunshokaito/shotoku/100302/index.htm

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