税務ニュース2010年03月31日 遺留分減殺請求で贈与税の納税猶予遡及取消なし 国税庁、質疑応答事例を公表
国税庁は3月31日、「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例等に関する質疑応答事例について(情報)」を公表した。
問41では、非上場株式等の贈与を受けて納税猶予特例の適用を受けていた後、贈与者の相続開始に伴い遺留分減殺請求がなされた場合について、特例適用時に遡及して贈与税の納税猶予が取消されることはなく、株式の返還等により贈与税額が過大となったときは、更正の請求ができることを明確化している。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/index.htm
問41では、非上場株式等の贈与を受けて納税猶予特例の適用を受けていた後、贈与者の相続開始に伴い遺留分減殺請求がなされた場合について、特例適用時に遡及して贈与税の納税猶予が取消されることはなく、株式の返還等により贈与税額が過大となったときは、更正の請求ができることを明確化している。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/index.htm
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