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税務ニュース2010年06月14日 種類株活用で法人株主にのみ現物分配でも適格組織再編に該当(2010年6月14日号・№358) 被現物分配法人に法人株主と個人株主があるケース

種類株活用で法人株主にのみ現物分配でも適格組織再編に該当
被現物分配法人に法人株主と個人株主があるケース

成22年度税制改正では、100%グループ内の内国法人間の現物配当に係る譲渡損益の計上を繰り延べる「適格現物分配」が組織再編税制に加わったが、適格現物分配に該当するためには、現物分配を受ける者が「法人のみ」である必要がある。したがって、現物分配を受ける者に法人と個人がいる場合には適格要件を外れることになるが、種類株を活用し、現物分配を受ける者を法人に限定すれば、適格要件を満たすことが本誌の取材で確認された。

個人株主には無配or金銭配当で可  法人税法上、「適格現物分配」に該当するためには、現物分配により資産の移転を受ける者が、その現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある「内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみ」である必要がある(法法2十二の十五)。したがって、現物分配を受ける者が個人であったり、法人と個人が混在している場合は、適格現物分配には該当しないことになる。
 現物分配を受ける者に法人と個人がある場合において、上記「現物分配を受けるのは法人のみ」との適格要件を満たすため、法人に対してのみ現物分配を行い、個人には何ら配当を行わないか、あるいは「現物」ではなく金銭を配当する手法が考えられるところだが、これは会社法上の株主平等の原則に反することになるため、税務以前の問題として、採用し得ない。
 もっとも、これは法人および個人の保有株がともに普通株であるような場合であり、種類株を活用すれば、法人だけに現物分配を行うことは可能だ。会社法108条では、「株式会社は、剰余金の分配や残余財産の分配について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる」としているが、この規定に基づき、たとえば法人が保有する株を甲種類株、個人が保有する株を乙種類株とし、法人に対しては現物分配を行う一方、個人に対しては配当を行わない、もしくは現物ではなく「金銭」を配当することが可能となる。
 そして、このように種類株を活用して適格要件を満たすように現物分配を行った場合であっても、結果として現物分配が法人に対してのみ行われている以上は、法人税法上も適格現物分配に該当することが本誌取材により確認されている。
 なお、現物分配法人(現物分配を行う法人)の株主に法人(被現物分配法人)と個人がいる場合には、現物分配法人と被現物分配法人は100%親子関係にないが、適格現物分配の要件としては「当該内国法人(=現物分配法人)との間に完全支配関係がある」ことが求められており、現物分配法人と被現物分配法人が100%親子関係(法人による完全支配関係)にある必要はない。

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