税務ニュース2010年06月17日 固定資産税の過納金、不服申立手続を経なくても国家賠償請求可能 最高裁、名古屋高裁に差し戻し
最高裁判所第一小法廷(宮川光治裁判長)は6月3日、固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合でも、固定資産税等の税額を過大に決定したときは、地方税法に基づく審査の申出等の手続を経ることなく国家賠償請求が認められると判断。審理を名古屋高等裁判所に差し戻した(平成21(受)1338)。
本件は、所有する倉庫の評価の誤りについて、不服申立手続を経ることなく、国家賠償法に基づき固定資産税等の過納金等を請求できるかどうかで争われた事案。宮川光治裁判長は、「……固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても、公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して……固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出……の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである」と判断した。なお、金築誠志裁判官の補足意見では、審査の申出は比較的短期間の間に行わなければならないため、国家賠償訴訟による損害の回復も求め得ないとうのは納税者にとっていささか酷であると述べている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100603142132.pdf
本件は、所有する倉庫の評価の誤りについて、不服申立手続を経ることなく、国家賠償法に基づき固定資産税等の過納金等を請求できるかどうかで争われた事案。宮川光治裁判長は、「……固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても、公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して……固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出……の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである」と判断した。なお、金築誠志裁判官の補足意見では、審査の申出は比較的短期間の間に行わなければならないため、国家賠償訴訟による損害の回復も求め得ないとうのは納税者にとっていささか酷であると述べている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100603142132.pdf
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