税務ニュース2003年06月27日 政府・公益法人制度の基本方針を決定! 税制上の措置は平成17年から検討
政府は6月27日、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」を閣議決定した。それによると、現行の公益法人制度は法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体となっており、様々な問題が生じていることから、法人格を一定の優遇措置と分離し、公益性の有無に関わらず新たに非営利法人制度を創設するとしている。この非営利法人制度では、民間の非営利活動を促進するため、準則主義(登記)により簡便に設立できるものとし、そのガバナンスについては、準則主義を採る現行の中間法人や営利法人を参考にしつつ、法制上の在り方を検討すると明記。非営利法人制度の設計に際しては、現行の中間法人制度・NPO法人制度との法制上の関係を整理することとしている。
また、新たな非営利法人に対する税制上の取扱いについては、非営利法人制度の更なる具体化にあわせて引き続き検討することになった。
なお、今後のスケジュールとしては、平成16年末を目途に基本的枠組みを具体化した上、政府税制調査会で税制上の措置を検討。平成17年度末までに法制上の措置等を講ずる予定。
また、新たな非営利法人に対する税制上の取扱いについては、非営利法人制度の更なる具体化にあわせて引き続き検討することになった。
なお、今後のスケジュールとしては、平成16年末を目途に基本的枠組みを具体化した上、政府税制調査会で税制上の措置を検討。平成17年度末までに法制上の措置等を講ずる予定。
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