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会計ニュース2011年01月31日 修正後発事象は財務諸表を修正する方向で検討へ(2011年1月31日号・№388) ASBJ、3月中にも後発事象に関する会計基準の公開草案を決定へ

修正後発事象は財務諸表を修正する方向で検討へ
ASBJ、3月中にも後発事象に関する会計基準の公開草案を決定へ

業会計基準委員会(ASBJ)は1月21日、後発事象に関する会計基準の本格的な検討に入った。基準諮問会議からの提言を受けてのもの。後発事象の定義や会計処理、開示事項などについて検討を行う。3月中には公開草案を決定する予定だ。

IAS第10号をベースに検討  国際会計基準や米国会計基準には、後発事象に関する包括的な会計基準があり、後発事象の定義(どの時点までの事象を後発事象とするかなど)、会計処理、開示事項などが規定されている。一方、わが国では、後発事象に関する会計基準は存在せず、監査基準や日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」などにおいて、後発事象の定義や取扱いなどが規定され、これらにより実務が行われている。このため、日本公認会計士協会等から会計基準の策定の必要性が指摘されていたものだ。
 たとえば、後発事象の定義については、国際的な会計基準に合わせた見直しを行う予定。IAS第10号をベースとして、「報告期間の末日と財務諸表の公表の承認日との間に発生する事象」として後発事象を定義することとしている。

公表の承認日はいつ?  この場合、問題となるのは公表の承認日がいつになるのかという点だ。
 会社法の計算書類については、「取締役会等の認められた権限を持つ者が、計算書類に対して責任を負ったと決定した日(たとえば、監査人に対する経営者確認書の日付)までに生じた事象とする」方向で検討が行われている。
 また、金融商品取引法の財務諸表については、「有価証券報告書の公表に関する、各企業において公表承認がなされた日(取締役会や社内決裁等)までに生じた事象とする」考え方をベースとして検討を進めることとしている。国際的な会計基準等とも整合的な取扱いとなる。
 なお、IAS第10号では、公表の承認を行った者や時期を開示することが要求されているため、別途、検討することとしている。

会社法の計算書類との不一致の可能性も  そのほか、会社法の計算書類における後発事象の定義が定める時点以降に生じた修正後発事象に関する金融商品取引法上の財務諸表における取扱いについては、コンバージェンスの観点から、財務諸表の修正を行う方向で検討が進められる模様。
 ただし、財務諸表の修正によって、会社法の計算書類との一元性が確保されなくなる可能性が生じるとの懸念も指摘されている。

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