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税務ニュース2003年07月14日 連結グループ一体での短期所有株式等の判定を明らかに(2003年7月14日号・№027) 国税庁、「株式譲渡通達」「連結納税基本通達」等の一部改正を公表

連結グループ一体での短期所有株式等の判定を明らかに
国税庁、「株式譲渡通達」「連結納税基本通達」等の一部改正を公表



国税庁は、平成15年6月9日付で、「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正を、平成15年6月11日付で、「連結納税基本通達」「法人税基本通達」の一部改正を発遣(いずれも法令解釈通達)し、国税庁ホームページ等に公表した。
 改正通達の中から主要な項目を挙げてみよう。

純資産減少割合等の端数処理が小数点以下3位未満切上げに
 「株式譲渡通達」の一部改正では、めまぐるしい証券税制の改正に対応がはかられている。見落としがちな項目として、純資産減少割合等の端数処理が「小数点以下1位未満の切上げ」から「小数点以下3位未満の切上げ」に改正された点が挙げられる。純資産減少割合は、減資・払戻し等が行われた場合に譲渡原価(控除取得価額)の計算に用いられることになるため、端数処理を誤らないように留意したい。

連結納税の再申請の適用関係を明らかに
 連結納税の承認を取り消され又は連結納税の適用の取りやめの承認を受けた法人が、再度、連結納税の承認を受けるために申請を行う場合に必要とされる、その申請時における「一定期間の経過」の内容をその取消し・みなし取消し・取りやめの承認の区分に応じて明らかにされた(連基通1-3-7 新設)。

投資価額修正の計算順序は、末端から幹へ
 連結法人が連結子法人株式の譲渡等をした場合には、連結子法人株式の帳簿価額修正(投資価額修正)を行うことが規定されている(法令9の2②)。今回の通達改正では、この投資価額修正を行う場合に、投資価額修正の対象となる連結子法人が他の連結子法人の株式を有しているときなどは、最も下位(末端)である連結法人の株式から順次、その上位の連結法人の株式について投資価額修正を行っていくという、投資価額修正の計算順序が明らかにされた(連基通1-8-4 新設)。

短期所有株式等の判定はグループ一体で
 連結法人の短期保有株式等の判定については、各連結法人ごとに判定するのではなく、連結グループを一体として判定することを例示的に明らかにしている。連結法人Aで配当等の計算期間の末日以前1月以内に取得したX株式について、同一銘柄の株式を同じ連結グループに属する連結法人Bが配当等の計算期間の末日後2月以内に譲渡した場合には、連結グループとして、X株式が短期所有株式に該当することになる(連基通3-1-6 新設)。

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