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会計ニュース2003年07月14日 早期適用して減損損失を計上しなかった場合には追加情報も可能(2003年7月14日号・№027) ASB・減損損失を計上した場合の注記事項などを検討

早期適用して減損損失を計上しなかった場合には追加情報も可能
ASB・減損損失を計上した場合の注記事項などを検討



企業会計基準委員会(ASB)の減損会計専門委員会が7月7日に開催され、適用指針の公開草案作成に向けた検討が行われた。専門委員会では、公開草案についての全体的な検討の他、注記事項についての提案が行われている。注記関係では、重要な減損処理を実施した年度においてのみ注記が必要とする旨や注記事項の留意点が示された。また、減損会計基準を早期適用した企業において、減損損失を計上する必要がなかった場合には、追加情報として、その旨を記載することは妨げないとしている。

用途、種類、場所等を記載
 固定資産の減損会計基準によると、重要な減損損失を認識した場合には、減損損失を認識した資産などを注記(減損会計基準四3)することになっているが、事務局からは、それぞれ具体的な留意点などが示されている。
 具体的に、①「減損損失を認識した資産」では、用途、種類、場所等、②「減損損失の認識に至った経緯」では、減損の認識に至った事象及び状況について記載、③「減損損失の金額」では、損益計算書上の表示科目及び金額について記載、金額は主な固定資産の種類(機械装置、土地など貸借対照表上の表示科目)ごとに記載、④「資産のグルーピングの方法」では、当該資産グループの概要と資産をグルーピングした方法について記載、⑤「回収可能価額の算定方法等」では、回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨、その金額及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨、その金額、割引率及び経済的残存使用年数を記載することとされている。
 なお、固定資産の減損会計基準は平成16年3月期からの早期適用も認められているが、仮に早期適用したが、減損損失を計上する必要性がなかった場合には、追加情報として、その旨を記載することは妨げないとしている。

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