会社法ニュース2003年07月21日 ビジュアル会社法今昔比較 社債・株式編(2003年7月21日号・№028) ニュース特集 商法改正は10年間で10回以上!!
ニュース特集
商法改正は10年間で10回以上!!
ビジュアル会社法今昔比較 社債・株式編
商法改正は平成5年改正から数えると、この10年でなんと10回以上の改正を経ています。度重なる改正にキャッチアップできず、知識が数年前で止まっている方も多いのでは。
そこで、1月27日号(第4号)で機関編の特集をした「ビジュアル会社法今昔比較」につき、今回は社債・株式編と題し、10年前と較べてみました。改めて、その変貌ぶりに驚かれることでしょう。
昔 1993.4.1
今 2003.4.1
新株予約権の創設(平成13年度改正)により、転換社債と新株引受権付社債が新株予約権付社債に整理されました。新株予約権はストック・オプションにも使えます。また、自己株式の取得は原則自由となりました。
社債に関する大きな変更点
転換社債と新株引受権付社債が新株予約権付社債に整理されました(右図)。また、発行限度規制の廃止・社債管理会社の設置の義務付けとともに、合同して社債を発行できる旨明文化(304条)されました(平成5年改正)。
株式に関する大きな変更点
商法改正は10年間で10回以上!!
ビジュアル会社法今昔比較 社債・株式編
商法改正は平成5年改正から数えると、この10年でなんと10回以上の改正を経ています。度重なる改正にキャッチアップできず、知識が数年前で止まっている方も多いのでは。
そこで、1月27日号(第4号)で機関編の特集をした「ビジュアル会社法今昔比較」につき、今回は社債・株式編と題し、10年前と較べてみました。改めて、その変貌ぶりに驚かれることでしょう。
昔 1993.4.1
|
今 2003.4.1
新株予約権の創設(平成13年度改正)により、転換社債と新株引受権付社債が新株予約権付社債に整理されました。新株予約権はストック・オプションにも使えます。また、自己株式の取得は原則自由となりました。
|
Columu | 商法改正最新情報 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案が衆議院を通過し、7月4日に参議院に送付されました。参議院で可決されれば、自己株式の取得が定款授権による取締役会決議で可能となります。法改正により、より機動的な自己株式取得が可能となります。詳細は6月16日号(23号)12ページをご覧ください。また、法務省は将来的には株券発行を不要とする制度も検討しています。詳細は4月7日号(14号)13ページをご覧下さい。 |
社債に関する大きな変更点
転換社債と新株引受権付社債が新株予約権付社債に整理されました(右図)。また、発行限度規制の廃止・社債管理会社の設置の義務付けとともに、合同して社債を発行できる旨明文化(304条)されました(平成5年改正)。
株式に関する大きな変更点
①額面・無額面の区別がなくなった |
平成13年改正により、額面・無額面といった区別がなくなりました。なお、中小会社では、いまだに定款に額面金額を記載したままとなっている会社も多いようです。 額面・無額面といった区別がなくなった結果、株式分割時の株金総額による規制(額面に分割後の株数を乗じた額が資本の額を超えてはいけないといった旧218条2項前段の規制)は廃止され、株式分割の使い勝手が増しました。 |
②種類株式の内容が充実 |
数度の改正により種類株式(10年前は「数種の株式」の方が一般的な名称でした)のバリエーションが拡がりました。詳しくは下記の号にて解説しています。 ・商法面からの種類株式の解説:2月24日号(第8号)4ページ以下 ・会計面からの種類株式の解説:4月14日号(第15号)16ページ以下 ・税務面からの種類株式の解説:5月5日号(第18号)12・13ページ ・種類株式の様々な利用方法(上):5月26日号(第20号)18ページ以下 ・ 〃 (下):6月2日号(第21号)14ページ以下 |
③新株予約権の創設 |
平成13年改正により、新株予約権が創設されました。新株予約権とは、新株予約権を有する者(新株予約権者)が会社に対し新株予約権を行使したときに会社が新株予約権者に対し新株を発行するか又は自己株式を移転する義務を負うものをいいます(280条の19)。 |
④単元株制度の創設 |
平成13年改正により、単位株制度が廃止され、あらたに単元株制度が創設されました。単元株制度とは、定款により、一定数の株式を「一単元」とし、一単元の株式に一議決権を認め、一単元未満の株式には議決権を認めないこととする制度をいいます(221条1項・241条1項但書)。単位株制度と似ていますが、下記の点において異なります。額面制度の廃止とあいまって使い勝手が増していることがわかります。 また、端株制度の採用も任意となりました。 単位株制度 単元株制度 位置付け 将来別に法律で定める日に株式併合を円滑に行うための暫定的な制度(昭和56年改正附則15条) 恒久的な制度(商法本体に規定) 単位未満株式の株主の権利 議決権を含む共益権はない(昭和56年改正附則18条) 議決権のみ認められないだけ 数 定款で別段の定めをしない限り、5万円を額面で除して得た数 1,000及び発行済株式総数の200分の1を超えない数 |
10年前:単位株制度 | 現在:単元株制度 | |
位置付け | 将来別に法律で定める日に株式併合を円滑に行うための暫定的な制度(昭和56年改正附則15条) | 恒久的な制度(商法本体に規定) |
単位未満株式の株主の権利 | 議決権を含む共益権がない(昭和56年改正附則18条) | 認められないのは議決権だけ |
1単元(単位)の数 | 定款で別段の定めをしない限り、5万円を額面で除して得た数 | 1,000株及び発行済株式総数の200分の1を超えない数 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.