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税務ニュース2003年07月21日 打切り支給の退職給与は、「退職所得」に該当するのか?(2003年7月21日号・№028) 退職所得に該当しないと懸念される2事例・要望される取扱いの明確化

打切り支給の退職給与は、「退職所得」に該当するのか?
退職所得に該当しないと懸念される2事例・要望される取扱いの明確化



 退職金制度の抜本的見直しが進む中、「打切り支給」の退職金の税務上の取扱いについて、疑問が提起されている。

執行役員就任時に使用人期間に係る退職金を打切り支給した場合
 従業員が商法上の役員でない執行役員に選任され、それまでの使用人期間に係る退職金を執行役員就任時に打切って支給された場合が最初の事例である。
 使用人が役員となった場合の退職給与については、法基通9-2-25にその支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する取扱いが明らかにされている。一方、従業員が商法上の役員でない執行役員に選任された場合に、それまでの使用人期間に係る退職金を就任時に打切って支給すると、この退職金の税務上の取扱いが、通達の文言からは必ずしも明らかではない。
 数年前、税務専門誌に記載された当局者執筆の解説では、使用人が執行役員に就任する場合の法人との契約関係(①雇用関係終了⇒委任関係、②雇用関係終了⇒新たな雇用関係、③雇用関係の継続)に分類して、税務上の課税関係(退職給与or賞与)が異なってくると説明されていた。
 しかし、その後に発行された別の当局者執筆の解説本では、上記の解説が所得税法上の取扱いについてまで検討(退職所得or給与所得)が行われたとは認めがたいとして、いずれの契約関係に基づく報酬も給与所得に該当し、雇用(又は委任)関係は継続しているので、「退職」と取り扱うことはできないと結論付けている。

退職金制度の廃止に伴い、退職金相当額を打切り支給した場合
 退職金制度の廃止に伴い支給されたその時点までの退職金相当額に対しても、税務上の取扱いについて、異論が生じている。
 法基通9-2-24(退職給与の打切支給)・所基通30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)に取扱いが明らかにされているが、所基通30-2(一)の「新たに退職給与規定を制定し、・・・・・・への移行等相当の理由により従来の退職給与規定を改正した場合において」に、退職金制度の廃止も含まれるとする特例的な取扱いが認められるとする解説がある一方で、実際に引き続き勤務している実態がある中での「退職金制度の廃止」に対して、緩和通達をさらに緩和させて解釈することが妥当であるかについて、疑問が提起されているのである。
 退職所得・給与所得に対する課税は源泉所得税で行われるため、受給者は直接に関与することができない。それだけに、通達による取扱いの明確化が要望されるところである。

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