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税務ニュース2002年12月10日 自民党税調・研究開発税制と設備投資減税の概要が明らかに 3年間は最大で12%の税額控除が可能に

 現在、自民党税制調査会で検討している平成15年度税制改正項目の一つである研究開発税制と設備投資減税の概要が明らかとなった。研究開発税制については、当面3年間に限り、売上高に対する試験研究費が10%以上であれば12%の控除率を適用することができる。また、当期未使用枠の翌期以降の繰越控除も条件付で1年間認められる方向だ。一方、設備投資減税については、ソフトウェア及びハードウェアに対する10%税額控除又は50%特別償却制度の選択適用できるというもの。どちらの制度も当期法人税額の20%が控除限度額になるが、それぞれ別枠で適用することも可能となる模様だ。
研究開発用機器の50%特別償却制度も創設
 研究開発税制は、試験研究開発費の「総額」の一定割合を税額控除するもの。一番の注目点は控除率だが、恒久的措置として8%から10%が認められる。売上高に対する試験研究費の割合が10%以上であれば10%の税額控除となる。また、当面3年間については、この恒久措置に2%が上乗せされることになり、最大で12%の控除が可能になる。ただし、控除限度額が設けられており、当期法人税額の20%までとなる。また、経済界が要望していた控除額の翌期以降への繰越しについては、繰越を行う翌期において前年よりも試験研究費が下がっていなければ、1年間認められる方向だ。
 その他、研究開発用機器についての50%特別償却制度も創設される。前述の税額控除との重複適用も可能だ。これらの減税により、約5,000億円の減税となる。
設備投資減税は10%税額控除と50%特別償却の選択適用
 設備投資減税では、IT投資(ソフトウェア・ハードウェア)に対する10%税額控除、又は50%特別償却制度の選択適用が認められる(控除限度額は当期法人税額の20%)。3年間の時限措置だ。当期未使用枠の翌期への繰越も1年間可能となる模様。ソフトウェアについては、無形固定資産に計上されている購入ソフトウェア・自社製作ソフトウェア。また、ハードウェアについては、電子計算機本体・付属装置、有線・無線機器(デジタルハイビジョンやCATV等)が対象となる。ただし、あくまでも青色申告をしていることが要件となる模様だ。
 なお、研究開発税制と設備投資減税は、別枠で適用できる方向だ。したがって、研究開発税制と設備投資減税は、それぞれ当期法人税額の20%まで適用することができ、最大で40%まで2つの制度が適用することが可能となる。

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