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税務ニュース2003年07月28日 個人における30万円未満減価償却資産の明細書の取扱い公表!(2003年7月28日号・№029) 国税庁・青色決算申告書の「減価償却費の計算」欄でもOK

個人における30万円未満減価償却資産の明細書の取扱い公表!
国税庁・青色決算申告書の「減価償却費の計算」欄でもOK


 国税庁は7月18日、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度を適用する場合の明細書の添付について」と題する取扱いをホームページ上で公表。同制度適用のためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があるが、所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に制度適用の旨などを記載することにより明細書の添付に代えることができる。なお、法人については、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の「備考」欄に制度適用の旨を記載すれば、明細書の添付に代えることができる(本誌No.20参照)。

明細書は保管が必要
 今回の制度によれば、中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出する者が、平成15年4月1日から18年3月31日までの間に取得等し、かつ、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満である少額減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、その業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入できる(措法28の2)。
 同制度を適用するには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要だが、今回の取扱いでは、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に①少額減価償却資産の取得価額の合計額、②少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨、③少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨を記載し、確定申告書に添付して提出。明細書を保管することにより、明細書の添付に代えることができるとしている。

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