税務ニュース2012年08月09日 相基通、連帯納付義務の対象範囲などを留意的に示す 国税庁、延納や物納などの改正に伴う見直しも
国税庁は8月2日、税制改正を踏まえ、相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。たとえば、相続税額のうち延納許可を受けたまたは納税猶予された税額以外の相続税については、納付通知書が発せられていない場合を除き、連帯納付義務の対象になる旨を留意的に明らかにしている。また、延納または物納の許可の申請に係る手続の見直しに関しては、申請後に災害等により書類整備や物件整備が困難になった場合など、対応が困難と認められる期間(災害等による期限延長がある場合や申請者が死亡した場合など)については、利子税や延滞税の計算期間などが見直されているが、これに対応した所要の見直しが行われている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/120706/01.htm
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