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税務ニュース2012年08月27日 42%控除の可否、法基通改正が分岐点に(2012年8月27日号・№464) 最高裁、平成12年の法基通改正後の事案で法人税額等相当額控除を認めず

42%控除の可否、法基通改正が分岐点に
最高裁、平成12年の法基通改正後の事案で法人税額等相当額控除を認めず

最高裁、法人税課税の非上場株式の評価で法人税額等相当額を控除すべきと主張した納税者の上告を不受理(平成24年5月8日決定)。
法人税額等相当額の控除が認められるか否かは、控除を認めない旨を明確化した平成12年の法基通改正が分岐点に。
 非上場株式を純資産価額方式で評価する場合、財産評価基本通達185では評価会社の時価純資産価額と簿価純資産価額の差額から法人税額等相当額(42%)が控除できる旨が規定されている。一方で、法人税課税においては、平成12年の法人税基本通達の改正により、評価通達の準用に際して法人税額等相当額の控除が認められない旨が明確にされた(法基通9-1-14(3))。
 今回の事案では、納税者が関連法人である外国法人の発行株式を額面で引き受けたことに対し、有価証券の有利発行による受贈益を認定した課税処分の適否が争われるなかで、株式評価の際に法人税額等相当額が控除できるか否かが問題となっていた。
 納税者は、最高裁平成17年11月8日判決・同平成18年1月24日判決を踏まえ、評価通達が法人税額等相当額を控除するものとしているのは、財産の直接所有支配と間接所有支配との均衡を図るためであり、その趣旨は対象会社が現実に解散することを前提としている場合でなくても当てはまると指摘。法人税額等相当額の控除は、相続・贈与税の場面に限定されず、法人税課税の分野においても適用されるべきであると主張していた。
 第一審および控訴審判決は、法人税額等相当額が控除できるか否かについて、相続税の分野の取扱いと会社が継続的に事業活動を行うことを前提とする法人税課税の取扱いとが異なることは、合理的な措置として是認できると指摘。平成12年の法基達9-1-14(3)の改正により、法人税課税の場面では、法人税額等相当額を控除しないこととされたのであり、本事案に係る平成17年当時においては、法人税額等相当額を控除しない取扱いが課税実務上定着していたため、合理性が認められると判断していた。また、法人税額等相当額を控除しないことを定める法基通9-1-14(3)は、最高裁平成17年判決および同平成18年判決にも抵触する点はないというべきであると指摘している。
 前述の2つの最高裁判決は、通達改正前の事案について、法人税額等相当額の控除を認める判断を示したもの。今回の上告不受理決定により、通達改正後の本事案については、控除しない旨を判示した控訴審判決が確定することとなった。

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