税務ニュース2003年08月04日 商法改正に合わせ、発行済株式数から議決権数へ(2003年8月4日号・№030) 財産評価基本通達の一部改正公表!
商法改正に合わせ、発行済株式数から議決権数へ
財産評価基本通達の一部改正公表!
7月24日、国税庁は財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)を、国税庁ホームページ上で公表した。財産評価基本通達(以下「財基通」という。)改正の趣旨は、「社会経済の実態の変化及び商法改正に伴い、取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行い、併せてストックオプション及び不動産投資信託証券の評価を定めたものである。」とされている。
具体的には、商法の改正に即して、会社支配の基準を「発行済株式数から議決権数」に改めた。
また、商法で種類株式に関する制度が弾力化されたことに伴い、取引相場のない株式等の評価にあたっての議決権制限株式の取扱いを一部明確化している。期待されていた種類株式自体の評価方法は本通達改正では明らかにされていない。
持株割合の算定を発行済株式基準から議決権基準に
商法は、平成13年6月の改正で単元株制度を導入し、発行済株式総数を基準としていた親会社・子会社の定義、株式総会の定足数等を議決権数(単元数)を基準とすることに改めた。例えば、親会社・子会社の定義については、他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する会社(商法211条の2①)と改正した。財基通においても、商法改正の趣旨を取り入れ、本通達改正で持株割合の算定に議決権を用いることを明らかにした。
一部議決権制限株式の議決権は、議決権数に含めてカウント
商法平成13年11月改正は、完全無議決権株式だけでなく、その一部の事項についてだけ議決権を行使できないような種類の株式をも認めることとしている(商法222条①②④)。このような議決権制限株式について、商法では完全無議決権株式だけを除いたところで議決権とする旨規定された(商法211条の2④)。財基通においても、商法改正に合わせ、「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めることを明らかにした。
このほか、その目的たる株式が上場株式等であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期におけるその株式の価額から権利行使価額を控除した金額に株式数を乗じて計算した金額とすること及び不動産投資信託証券のうち上場されているものの価額は上場株式等に準じて評価することを定めている。
また、種類株式の評価について、その制限された権利に対応した適正な評価額が算定できるという内容にはなっていない。当面個別評価で対応していくことになる。
財産評価基本通達の一部改正公表!
7月24日、国税庁は財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)を、国税庁ホームページ上で公表した。財産評価基本通達(以下「財基通」という。)改正の趣旨は、「社会経済の実態の変化及び商法改正に伴い、取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行い、併せてストックオプション及び不動産投資信託証券の評価を定めたものである。」とされている。
具体的には、商法の改正に即して、会社支配の基準を「発行済株式数から議決権数」に改めた。
また、商法で種類株式に関する制度が弾力化されたことに伴い、取引相場のない株式等の評価にあたっての議決権制限株式の取扱いを一部明確化している。期待されていた種類株式自体の評価方法は本通達改正では明らかにされていない。
持株割合の算定を発行済株式基準から議決権基準に
商法は、平成13年6月の改正で単元株制度を導入し、発行済株式総数を基準としていた親会社・子会社の定義、株式総会の定足数等を議決権数(単元数)を基準とすることに改めた。例えば、親会社・子会社の定義については、他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する会社(商法211条の2①)と改正した。財基通においても、商法改正の趣旨を取り入れ、本通達改正で持株割合の算定に議決権を用いることを明らかにした。
一部議決権制限株式の議決権は、議決権数に含めてカウント
商法平成13年11月改正は、完全無議決権株式だけでなく、その一部の事項についてだけ議決権を行使できないような種類の株式をも認めることとしている(商法222条①②④)。このような議決権制限株式について、商法では完全無議決権株式だけを除いたところで議決権とする旨規定された(商法211条の2④)。財基通においても、商法改正に合わせ、「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めることを明らかにした。
このほか、その目的たる株式が上場株式等であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期におけるその株式の価額から権利行使価額を控除した金額に株式数を乗じて計算した金額とすること及び不動産投資信託証券のうち上場されているものの価額は上場株式等に準じて評価することを定めている。
また、種類株式の評価について、その制限された権利に対応した適正な評価額が算定できるという内容にはなっていない。当面個別評価で対応していくことになる。
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