税務ニュース2012年10月05日 課税仕入れの用途区分などの裁決事例が公表 国税不服審判所、27事例をホームページに掲載

 国税不服審判所は9月27日、平成24年1月から3月までに裁決された27の事例をホームページ上で公表した。「相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例(棄却)」や「住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例(一部取消し)」などの裁決の要旨および全文が掲載されている。

http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/86.html

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