税務ニュース2003年08月08日 国税庁・財産評価基本通達の一部改正に関する解説を公表! 種類株式を発行している場合の議決権など
国税庁は8月8日、「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(7月4日付)と題する解説をホームページ上で公表した(下記リンク参照)。国税庁では、6月25日付けで財産評価基本通達の一部改正を改正しているが、これに対する留意点などを解説している。
例えば、平成13、14年の商法改正により、株主総会におけるすべての事項について議決権を行使できない株式(無議決権株式)又は一部の事項について議決権を行使できない株式(議決権制限株式)等の種類株式の種類の増加等が認められているが、これらの改正により、財産評価基本通達 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)における判定基準を「持株割合」から「議決権割合」に変更したことに伴い、評価会社が種類株式のうち議決権制限株式を発行している場合における議決権総数等の取扱いなどが明らかにされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/hyouka/1862/01.htm
例えば、平成13、14年の商法改正により、株主総会におけるすべての事項について議決権を行使できない株式(無議決権株式)又は一部の事項について議決権を行使できない株式(議決権制限株式)等の種類株式の種類の増加等が認められているが、これらの改正により、財産評価基本通達 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)における判定基準を「持株割合」から「議決権割合」に変更したことに伴い、評価会社が種類株式のうち議決権制限株式を発行している場合における議決権総数等の取扱いなどが明らかにされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/hyouka/1862/01.htm
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