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会社法ニュース2003年08月08日 法務省・平成15年商法改正に伴う商法施行規則案を公表! 施行日は平成15年9月25日

 法務省は8月8日、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(法律第132号)が7月30日に公布されたことに伴い、商法施行規則の一部改正案(及び新旧対照表案)を公表した(下記URL参照)。それによると、施行は平成15年9月25日からとされている。なお、法務省では、9月7日まで意見募集を行い、その後正式決定する予定だ。
営業報告書の記載事項が明らかに
 今回の商法改正の大きな柱は、定款により、取締役決議で自己株式を取得できる点だが、次期定時総会において、株式の種類、数、取得価額の総額、自己株式を取得することを必要とした理由を報告することとされている(改正商法211条ノ3④)。このため、商法施行規則案では、営業報告書の記載事項として、①その営業年度中に取得した自己株式については、その種類、数、取得価額の総額、②その営業年度中に特定の者から買い受けた自己株式については、その売主の氏名又は名称若しくは商号などが挙げられている。
子会社の取締役・執行役は全員の氏名は書かず
 ストック・オプションの記載事項も見直される。具体的には、子会社(連結特例規定適用会社については、計算書類作成会社の親会社以外の関係会社)の取締役・執行役については、全員の氏名等を記載することを改め、計算書類作成会社・子会社の使用人と併せて上位10名以内の者及び計算書類作成会社の取締役等のうち割当株式数が最も少ない者以上の割当てを受けた者の氏名を記載しなければならないこととされている。また、計算書類作成会社の使用人,子会社・関連会社の取締役,使用人等の類型に該当するものについては、その類型毎に、付与の総数等を記載しなければならない。
中間配当財源の見直し
 また、商法改正では、中間配当限度額の計算の見直しが行われ、期中の資本取引により生じた剰余金の増加分が中間配当限度額に算入されることになった。これに伴い、期中に行われた資本取引により生じる剰余金の増減につき、所要の整備が商法施行規則案で手当てされている。
具体的には、自己株式の取扱いに関する事項では、期中に取得したすべての自己株式(定時総会決議又は定款授権に基づく取締役会決議に基づいて買い受けたものを除く)については、その取得額を控除する他、商法210条・211条ノ3の規定による取得に関しては、当期に決議がされた取得枠に加え,前期の決議に基づき当期に取得した額をも控除することとしている。

http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI36/pub_minji36.html

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