税務ニュース2003年08月11日 「租税特別措置法(相続税法の特例のうち延納の特例関係以外)の取扱いについて」の一部改正について 所得税法及び租税特別措置法施行令並びに租税特別措置法施行規則の一部改正・施行に伴う措置
国税庁は11日、「租税特別措置法(相続税法の特例のうち延納の特例関係以外)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。
これは、所得税法及び租税特別措置法施行令並びに租税特別措置法施行規則の一部改正・施行に伴い、租税特別措置法第69条の5((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))、同法第70条の3((特定贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))、同法第70条の3の2((住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))及び同法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))の規定の取扱い等について所要の規定の整備を行ったもの。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/1903/01.htm
これは、所得税法及び租税特別措置法施行令並びに租税特別措置法施行規則の一部改正・施行に伴い、租税特別措置法第69条の5((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))、同法第70条の3((特定贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))、同法第70条の3の2((住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))及び同法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))の規定の取扱い等について所要の規定の整備を行ったもの。
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