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税務ニュース2013年02月11日 資本性借入金、対応債権は損金算入可(2013年2月11日号・№486) 金融機関には朗報! 有税処理から引当金計上へ

資本性借入金、対応債権は損金算入可
金融機関には朗報! 有税処理から引当金計上へ

金融庁は一定の資本性借入金に対応する金銭債権ついて、貸倒引当金勘定への繰入れにより損金算入できる旨を公表。国税庁へ確認済み。
資本性借入金のうち6年目以降に弁済される金額が対象。
 金融庁は2月5日、資本性借入金の税務上の取扱いを公表した。国税庁への確認を得たものだ。金融庁は、平成23年11月に金融検査マニュアルにおいて、資本性借入金を資本とみなすことができる条件を大幅に緩和。それにより、中小企業などは、債務超過に至らず金融機関からの新規融資を受けることができるようになった。
 今回の取扱いは、一定の要件を満たす資本性借入金に対応する金銭債権については、貸倒引当金勘定への繰入により損金の額に算入できるというもの。具体的には、「法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定」で、①「債権者集会の協議決定」で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの、②「行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約」でその内容が①に準ずるもの─のいずれかの事由に基づき、弁済期限の延長が行われた「資本性借入金」のうち6年目以降に弁済される金額(担保等による取立見込額を除く)が貸倒引当金勘定への繰入れにより損金の額に算入できる(下参照)。これまで有税処理していたものだけに金融機関にとってはメリットがある取扱いといえる。
 具体的な事案としては、たとえば、債権者集会の協議決定等において、負債整理が合理的な基準に基づいて行われ、債権者が債務免除を行ったものが対象になる。また、同様のケースで大口の債権者(大手金融機関)が債務免除を行っていれば、他の少額債権者は債務免除を行わず弁済期限の延長のみを行ったものについても対象となる。

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