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税務ニュース2013年02月25日 割引債課税、償還期間により格差125倍(2013年2月25日号・№488) 平成25年度税制改正 1年超の割引債購入は要注意

割引債課税、償還期間により格差125倍
平成25年度税制改正 1年超の割引債購入は要注意

割引債の課税改正、発行日~償還日までの期間が1年以内or超かで、みなし割引率に125倍の格差。
償還日までの期間が1年を超える割引債の購入に当たっては要注意。
 25年度税制改正では、金融所得課税の一体化の流れの中で、割引債の課税方式について改正が行われている。現行制度では「発行時点」において18%の税率による源泉徴収が行われているが(所得税のみ)、28年1月1日以後に発行される割引債については、「償還時」おいて“みなし償還差益”に対し20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収を行うこととする。
 このみなし償還差益は、償還金額に「みなし割引率」を乗じて計算されるが、発行日から償還日までの期間が「1年以内のもの」は0.2%とされているのに対し、「1年超のもの」は25%と、実に125倍の格差がある。償還日までの期間が1年超の割引債はあまり多くないが、わずか1日の違いで税負担が大きく異なるだけに、割引債の購入の際は注意する必要がある。

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